(一社)岡山県宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会岡山本部が
主催する研修会に参加させて頂きました。
↑大勢の宅建業者の方々が参加されていました。
以前ブログ内でも触れさせて頂いた、来年の4月より改定される建物状況調査(インスペクション)を
もう少し詳しくご紹介できればと思います。(まだまだ勉強中ですが、かいつまんでご紹介を・・・)
宅地建物取引業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載
しなければならなくなります。売主または購入希望者などに対して、建物状況調査の制度概要等に
ついて紹介することが求められるようになります。
何故このようなことになったかというと、何といっても一番は中古住宅の流通が目的です。
中古住宅を購入しようとする場合、こんな考えにならないでしょうか。
「本当にこの家は大丈夫だろうか」
「雨漏りの心配とか、家が傾いたりとかしないだろうか」 …etc
こんな心配事が少なくなる様に、専門家に家を診断してもらい、‘‘お墨付き‘‘をもらい、
安心して取引が出来るような仕組みをつくろうというのが狙いです。
また、建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等を行うことが出来たり、
住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物の状況調査を実施し、
建物状況調査の結果・劣化・不具合等が無いなどの一定の条件を満たす場合には、
既存住宅売買瑕疵保険に加入することが出来るなど、メリットも多くあります。
(住宅ローン控除が受けれたりなど)
その分、宅建業者の手間は増えてしまうのですが、購入希望者にとっては非常にありがたい
制度ではないかと思います。
当社でも積極的にインスペクションの実施を推奨していきますので、
ご不明な点があればお気軽にお問合せ下さい。